海外赴任した駐妻も選挙に参加できます。在外選挙で投票できるようにしよう!

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皆さんこんにちは。

東京にお住まいの方は、もうすぐ都議会選挙ですね。
その後には参議院選挙も控えています。

今回もいろいろ論点がありそうですが、せっかく自分の清き一票を通じて意思表示しようと思っても、国外に出てしまった場合には「在外選挙人名簿」への登録が必要となります。

もうすでに赴任された駐妻の皆様は、これを機に登録してみましょう。

在外選挙とは何ぞや?

そもそものところをちょっと簡単に説明すると、この在外選挙制度は2000年の5月の公職選挙法改正でスタートしたものです。

割と日が浅いんですね。

はじめは国政選挙(衆議院選挙と参議院選挙)だけでしたが、2010年5月の憲法改正国民投票法の施行により、在外邦人も「在外選挙認証」を持っていれば国民投票に参加できるようになりました。

※なので、都議会議員選挙は対象外。紛らわしい書き方してスミマセン<m(__)m>

在外選挙人名簿への登録方法、資格など

この在外選挙人名簿への登録ですが、たぶん外務省のHPをそのまま見に行ってももちろんいいのですが、予習のためざっくりご説明しますね。

<大前提>

以下の2つ。

・転出届が出ている(日本に住民票がない)
・在留届が出ている

<登録資格>

・満18歳以上の日本国民であること
・海外に3か月以上継続して居住していること
・在外選挙人名簿に未登録であること

⇒3つ目は「これから申請するんだから当たり前でしょ?」と思うかもしれませんが、これは上記の「転出届が出ている」に関係します。要は「日本でも海外でも、投票用紙をもらえない状態になっている」かどうかということ。
なお、投票については、転出届が出てない=日本にいるとみなされます。
当然、日本か海外かのどちらか一方にしか選挙人は物理的に存在しないので、転出届を出さないままだと「じゃあ日本で投票ですね」と判断されてしまうんですね。

<申請方法>

お近くの在外公館に書類を提出します。
提出書類一式はこちらもご確認ください。
参考 外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html

<申請書類と持参物>

◇本人が申請する場合
・自分のパスポート(ない場合は、運転免許証等やビザ等の公的な写真つき証明書でも可)
・申請書
・居住が証明できる書類(住んでいる家の賃貸借契約書、滞在許可証、住民登録証等。
⇒ただし、3か月以上前に在留届を出してあればこれは不要です!
また、逆に3か月未満の方は後ほど在外公館から確認が行くそうなのでご注意を。

◇代理人が申請する場合
上記に加えて、
・代理人本人のパスポート(それ以外はダメ)
・申出書(委任状のようなもの。申請者の署名必要)
の2つ。

これらを終えると、大体2か月くらいで晴れて「在外選挙人証」が交付されます。

投票のやり方

在外選挙では在外公館での投票と、郵送による投票の2つがあります。
個人的には前者の方がラクなのでおススメです。

<在外公館での投票の場合>

パスポートと在外選挙人証を持参して投票します。日本の選挙と同じような感覚です。
ただし、投票期間は選挙公示日の翌日から、日本国内における投票日の6日前までとなっていますので要注意。

<郵送での投票の場合>

こちらは投票用紙請求書と在外選挙人証を一旦日本の選挙管理事務所に送り、返送されてきた投票用紙に記入して送り返すというものです。

なお、締め切りは日本の投票締め切り日と同じで、その日の日本時間午後8時までに投票所に到達するよう選挙管理委員会に送らなければいけません!

注意事項

一点だけ注意事項です。
たまにあるのですが、一時帰国などの際、日本国内にまた転入届を提出(住民票を作成)するケースがあります。
(例えば、不動産取引等でどうしても住民票が必要になるような場合でしょうか)
こうした場合、たとえ短期間で再び海外に戻ったとしても,転入届の日から4か月経過した時点で,在外選挙人名簿から抹消されてしまうのです!
そうなると、せっかく交付を受けた在外選挙人証を市町村選挙管理委員会に返納する必要があり,在外投票はできなくなってしまいます。
また、これをやってしまうと、改めて赴任先に戻った時に最初から在外選挙人名簿への登録をやり直すことになるので、ご注意ください。

他にも細々ルールがありますので、気になる場合は外務省HPもご確認くださいね。

参考 外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

まとめ

・赴任先での選挙には、在外選挙人名簿への登録が必要。
・在留届を出していれば、一部書類が省略できることも。
・投票のやり方は2種類だが。在外公館での直接投票がおススメ。
・一時帰国等で住民票を再度作成してしまったら、再度登録やり直し!

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