国際免許証を発行してもらおう

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Robfoto / Pixabay



駐妻というと、プール付きの広い家に住んで、運転手付きの優雅な生活が待っている・・・というイメージを抱いている人が多いみたいですね。

旦那さんの会社や行く国にもよるのでしょうが、私はそんな生活とはまったく無縁。

子どもの学校の送り迎えで絶対車を運転することになるよ!と周りから言われていました。

海外で運転するとなると、必要になるのが国際免許証(正式には、「国外運転免許証」といいます)です。

今回はこの国外運転免許証の取得の仕方についてご紹介します。

国外運転免許証はどこで取れるの?

国外運転免許証の申請窓口には以下の3つがあります。
・運転免許試験場
・運転免許更新センター
・指定の警察署
海外赴任の準備で忙しい最中ですので、お薦めは日曜でも行ける運転免許試験場です。私もそうしました。

しかも即日発行なので、行けるなら絶対こっちのほうがいいですよ。
ちなみに、警察署だと割と時間がかかるみたいです。2週間くらいと言われたかな。

申請に必要なものは?

だだっと列挙しますね。以下のとおりです。

・写真(縦5センチ×横4センチ。6か月以内に撮影したもの)
・運転免許証
・パスポート
・手数料(2,400円)

手続き自体は、混み具合にもよりますが、免許の更新ほどは時間かかりません。

私は30分程度で終わりました。更新と同じように、流れ作業で進んでいくので、あまり考えず流れに身を任せればいいです笑

国外運転免許証の有効期間と注意点は?

有効期間は1年間です。気を付けないといけないのは、発行日から1年ということ。
ですので、渡航がまだ先の人はできるだけ直前にしたほうがいいです。
なお、国外運転免許証が有効なのは、ジュネーブ条約加盟国となっています。

ほとんどのケースはあまり気にしなくてよいと思いますが、スイスとドイツは実は条約加盟国ではなりません。

国外運転免許証があれば、運転はできるものの、有効期間が短いので要注意です。
スイスは3か月、ドイツは6か月となっています。

(そういえば、英国がEU脱退してもここは変わらないのかな?まあ大丈夫か。)

また、有効期間は国内の運転免許証の期間内という規定があるため、もし1年以内に国内の免許が切れる場合は、国外運転免許証の発行を受けられません。
ただ、この場合の措置として、例外的に更新期間外であっても(早めに)免許の更新ができますので、あまり心配は要りません。

ただし、免許の更新なので、その手続きは必要。また、通常の免許の有効期間より1年短くなってしまうデメリットがあります。

まとめ

・国外運転免許証は運転免許更新センターでの申請がおすすめ。
・対象はジュネーブ条約加盟国。スイスとドイツは要注意。
・有効期間は発行日から1年。国内の免許の期間も確認しよう!

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